# 通貨界における司法法執行の動向に関する分析と考察近年、暗号資産の世界で「遠洋捕捞」と呼ばれる法執行現象が現れました。この行為は主に特定の地方の司法機関が省を跨いで法執行を行うことを指し、その目的は単に犯罪を取り締まったり法律を守ったりするためではなく、むしろ収益を上げる動機が強い可能性があります。暗号資産に関連する事件において、このような状況は特に一般的であり、ほとんどが刑事事件の形で現れます。刑事弁護の観点から見ると、暗号資産に関わる多くの事件は、立件、管轄権、関連する財産の処理などの手続き面、さらには犯罪構成の認定や罪名の定義といった実体的な問題において、さまざまな程度の論争が存在します。国内の暗号資産に対する厳格な規制政策の影響で、一部の基层の法執行機関はしばしば暗号資産活動を違法犯罪と直接結びつける。加えて、暗号資産業界の従事者は一般的に「財力が豊富」と見なされているため、これらの二つの要因の重なりにより、法執行機関の暗号資産分野に対する取り締まりは従来の経済犯罪に劣らない。! 【通貨界の「深海釣り」は終わりに近づいているのか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-98c4bd9e42513f82ab2f01373d8e3fd9)しかし、今年の3月以降、このような法執行の傾向に変化が見られるようです。関係当局は、企業犯罪に関する跨省処理の新しい規則を発表し、このような案件の管轄権に対してより厳しい制限を設けました。この政策の変化は、暗号資産の世界で広く注目されています。仮想通貨関連の刑事弁護を専門とする弁護士として、私たちが頻繁に扱う案件には、組織、リーダーとしてのマルチ商法活動罪、カジノを開設する罪、違法営業罪、情報ネットワーク犯罪活動を助ける罪、犯罪収益を隠蔽、秘匿する罪など、さまざまな罪名が含まれます。さらに、伝統的な詐欺罪、窃盗罪、コンピュータ関連犯罪も時折発生します。注目すべきは、暗号資産の世界における犯罪行為の大部分がサイバー犯罪に分類されることであり、サイバー犯罪の管轄範囲は非常に広範です。現行の規定によれば、サイバー犯罪は伝統的なコンピュータ犯罪だけでなく、ネットワークに関連する新しい犯罪や、ネットワークを通じて行われる詐欺、ギャンブルなどの行為も含まれます。事件の管轄については、犯罪が発生した場所の公安機関が立件する権限を持つだけでなく、犯罪容疑者の居住地、ネットワークサーバーの所在地、ネットサービス提供者の所在地、被害を受けたシステム管理者の所在地、さらには事件に関連する人物が使用するネットワークシステムの所在地、被害者の所在地または財産損失の所在地の公安機関も管轄権を持つ可能性があります。この広範な管轄権の範囲と、一部の法執行機関による暗号資産活動への固有の偏見が相まって、暗号資産関連の事件は容易に省を超えた法執行の標的となります。たとえある地域の公安機関が立件しなくても、他の地域が介入しない保証はありません。! 【通貨界の「深海釣り」は終わりに近づいているのか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-12beb925205b8e31b723881b143a0d72)新しい規則が省を超えた企業関連犯罪事件の管轄に制限を設けたにもかかわらず、多くの暗号資産に関連する事件は正式な企業に関与せず、むしろ「小作坊」の形態で存在しています。これは、新規則が暗号資産の分野の事件を完全にカバーするのが難しい可能性があることを意味しており、短期的には「遠洋捕捞」の現象を完全に排除することが依然として課題となる可能性があります。2017年に関連する規制政策が導入されて以来、暗号資産業界の「海外進出」トレンドは続いています。Web3分野において、暗号資産とブロックチェーン技術の議論は決して止まることがありません。シンガポールのような金融オープン都市でさえ、今年の6月末から新しいWeb3政策を実施する計画を立てており、主に暗号資産分野に影響を与えます。本質的に、規制や管理に対して天然に抵抗する暗号資産(およびその派生するエコシステム)と中央集権的な規制機関との間の矛盾は、完全に調和することが難しそうです。おそらく、最も理想的なモデルは、双方がハリネズミのように、それぞれの特性を保持しながら、安全で快適な共存距離を見つけることで、共存と発展を実現することです。
バイタルマネー執法新動向:遠洋捕漁トレンドと管轄権の変化
通貨界における司法法執行の動向に関する分析と考察
近年、暗号資産の世界で「遠洋捕捞」と呼ばれる法執行現象が現れました。この行為は主に特定の地方の司法機関が省を跨いで法執行を行うことを指し、その目的は単に犯罪を取り締まったり法律を守ったりするためではなく、むしろ収益を上げる動機が強い可能性があります。
暗号資産に関連する事件において、このような状況は特に一般的であり、ほとんどが刑事事件の形で現れます。刑事弁護の観点から見ると、暗号資産に関わる多くの事件は、立件、管轄権、関連する財産の処理などの手続き面、さらには犯罪構成の認定や罪名の定義といった実体的な問題において、さまざまな程度の論争が存在します。
国内の暗号資産に対する厳格な規制政策の影響で、一部の基层の法執行機関はしばしば暗号資産活動を違法犯罪と直接結びつける。加えて、暗号資産業界の従事者は一般的に「財力が豊富」と見なされているため、これらの二つの要因の重なりにより、法執行機関の暗号資産分野に対する取り締まりは従来の経済犯罪に劣らない。
! 【通貨界の「深海釣り」は終わりに近づいているのか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-98c4bd9e42513f82ab2f01373d8e3fd9.webp)
しかし、今年の3月以降、このような法執行の傾向に変化が見られるようです。関係当局は、企業犯罪に関する跨省処理の新しい規則を発表し、このような案件の管轄権に対してより厳しい制限を設けました。この政策の変化は、暗号資産の世界で広く注目されています。
仮想通貨関連の刑事弁護を専門とする弁護士として、私たちが頻繁に扱う案件には、組織、リーダーとしてのマルチ商法活動罪、カジノを開設する罪、違法営業罪、情報ネットワーク犯罪活動を助ける罪、犯罪収益を隠蔽、秘匿する罪など、さまざまな罪名が含まれます。さらに、伝統的な詐欺罪、窃盗罪、コンピュータ関連犯罪も時折発生します。
注目すべきは、暗号資産の世界における犯罪行為の大部分がサイバー犯罪に分類されることであり、サイバー犯罪の管轄範囲は非常に広範です。現行の規定によれば、サイバー犯罪は伝統的なコンピュータ犯罪だけでなく、ネットワークに関連する新しい犯罪や、ネットワークを通じて行われる詐欺、ギャンブルなどの行為も含まれます。
事件の管轄については、犯罪が発生した場所の公安機関が立件する権限を持つだけでなく、犯罪容疑者の居住地、ネットワークサーバーの所在地、ネットサービス提供者の所在地、被害を受けたシステム管理者の所在地、さらには事件に関連する人物が使用するネットワークシステムの所在地、被害者の所在地または財産損失の所在地の公安機関も管轄権を持つ可能性があります。
この広範な管轄権の範囲と、一部の法執行機関による暗号資産活動への固有の偏見が相まって、暗号資産関連の事件は容易に省を超えた法執行の標的となります。たとえある地域の公安機関が立件しなくても、他の地域が介入しない保証はありません。
! 【通貨界の「深海釣り」は終わりに近づいているのか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-12beb925205b8e31b723881b143a0d72.webp)
新しい規則が省を超えた企業関連犯罪事件の管轄に制限を設けたにもかかわらず、多くの暗号資産に関連する事件は正式な企業に関与せず、むしろ「小作坊」の形態で存在しています。これは、新規則が暗号資産の分野の事件を完全にカバーするのが難しい可能性があることを意味しており、短期的には「遠洋捕捞」の現象を完全に排除することが依然として課題となる可能性があります。
2017年に関連する規制政策が導入されて以来、暗号資産業界の「海外進出」トレンドは続いています。Web3分野において、暗号資産とブロックチェーン技術の議論は決して止まることがありません。シンガポールのような金融オープン都市でさえ、今年の6月末から新しいWeb3政策を実施する計画を立てており、主に暗号資産分野に影響を与えます。
本質的に、規制や管理に対して天然に抵抗する暗号資産(およびその派生するエコシステム)と中央集権的な規制機関との間の矛盾は、完全に調和することが難しそうです。おそらく、最も理想的なモデルは、双方がハリネズミのように、それぞれの特性を保持しながら、安全で快適な共存距離を見つけることで、共存と発展を実現することです。